副業やってみたいけど
・職場にバレないか不安
・そもそも副業OKなのかわからない
・職場で副業が禁止されている
こんなお悩みありませんか?
看護師は忙しい職業ではありますが、夜勤前後の時間を活用できるため副業に挑戦したいと考える方も多いです。
また、副業収入があれば夜勤手当に頼らずに済むと考える人もいるでしょう。
私も副業をやっていた看護師の一人なので、同じように考えていました。
副業OKなのか、バレない方法があるのか、と悩んだ時期もありました。
そのため、自分と同じような悩みを抱えた看護師の皆さんの役に立ちたいと思い、この記事を書きました。
この記事でわかること
・看護師の副業がOKなケースとNGなケース
・副業がバレる原因とバレないための対策
・絶対にバレない方法はあるのか
看護師って副業してもいいの?
そもそも看護師の副業が認められているのか、気になりますよね。
結論から言うと、基本的にはOKですがNGなケースもあります。
これから説明する項目を確認してみてください。
公務員は副業NG
これはご存じの方も多いと思いますが、公務員の副業は原則として禁止されています。
なぜかというと、公務員は国や地域のために働くという責任ある職務です。そのため私企業に勤めて報酬を得る行為は慎むべきとされているので、必然的に副業禁止となります。
看護師の場合は、都道府県立病院や私立病院等に務めているなど公務員にあたる方も多いのではないでしょうか。
最近では公務員の副業が一部解禁されてきている自治体もあるようですが、規定が厳しく定められている場合が多いので注意が必要です。
就業規則を確認
公務員以外の方は、自分の職場の就業規則を確認してみましょう。
就業規則に副業の規定がない場合は、副業OKと考えて良いです。
私も副業をする前に就業規則を隅から隅まで読んでみましたが、副業については一言も書かれていませんでした。
たとえ就業規則に「副業禁止」の規定がある場合でも、本来副業を全面的に禁止することはできません。いくら雇用主と言っても、労働者のプライベートまで拘束することはできないからです。
とはいえ就業規則に副業禁止と書いてあるのに、堂々と副業するのはやめましょう(笑)
この記事で後ほどお話しする「副業がバレない方法」を実践してみてください。
申請が必要な場合もある
職場によっては副業をする際に申請が必要な場合もあります。
就業規則にそのような規定があるか、きちんと確認しておきましょう。
看護師の副業がバレる原因3つ
副業禁止の職場で副業をしているときに、バレてしまう主な原因3つを紹介します。
自分から話してしまう
「そんなことしないよ!」と思うかもしれませんが、意外とコレ多いんです。
副業で収入が増えると、つい誰かに言いたくなってしまうものです(笑)
ですがこれはただの自爆なので、絶対言わないよう気を付けましょう。
副業中の姿を見られてしまう
副業が在宅ワーク意外だと、職場の人に副業中の姿を見られてしまうリスクがあります。
看護師の場合、同じ医療系の職場で副業すると思わぬつながりが発覚してしまう場合があります。
バレたくないのなら在宅でできる副業を選ぶ方が得策でしょう。
住民税の金額が変わる
どんなに隠していても職場に副業がバレてしまう理由のほとんどは、この「住民税の金額が変わる」というものです。
一般的に住民税は、勤務先の職場が全ての職員に関してまとめて支払う仕組みになっています。そのため、職員一人ひとりの給与の額だけでなく住民税の額も正確に把握・記録しているのです。
副業によって収入が増えると、職場が支払っている給与額は増えていないのに住民税額だけが増えることになります。
そうなると他にどこからか収入を得ている、ということがバレてしまうのです。
ちなみにマイナンバー制度の影響で副業がバレることはありません。これはデジタル庁が明言していますので、ご安心ください(笑)
出典:デジタル庁「よくある質問:マイナンバー制度について(総論)」
副業がバレない方法3選
それでは、どのようにすれば副業がバレないのかを解説していきます。
住民税を「普通徴収」として自分で納付する
副業がバレる理由でも書いたように、住民税で副業がバレるというのが最も多いパターンです。
通常会社や法人等に雇用されている人の場合、住民税は「特別徴収」で納付されています。これは勤務先がが毎月の給与から天引きをして納める方式で、納税者本人が申告や納付の手続きをする必要はありません。
住民税は累進課税といって、所得が増えると納税額も増える仕組みになっているので、副業収入があると特別徴収で天引きされる住民税の額も大きくなります。
そのため住民税から副業がバレないようにするためには、住民税を「普通徴収」に変更する必要があるのです。
普通徴収とは、職場ではなく納税者本人に納税通知書が送られ、自分で住民税を納税する方法です。納付書は年4回分がまとめて送付されてくるのが一般的です。
毎月納付するのではなく3ヶ月分をまとめて納付する形となるので、毎月天引きされていた時よりも1回あたりの納付額は大きくなります。
住民税を普通徴収に変更する場合は、自分で確定申告をする場合(副業収入が年間20万円以上の場合)と確定申告をしない場合(副業収入が年間20万円未満の場合)で異なります。
住民税を普通徴収にする方法:①自分で確定申告をする場合
確定申告の際に、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、普通徴収で住民税を納付することができるようになります。
ただし、確定申告で普通徴収を選択した場合にも自治体によっては適応されなかったというケースもあるようです。副業が100%バレない方法ではない、と思っておいた方がいいかもしれません。
住民税を普通徴収にする方法:②確定申告をしない場合
副業収入が年間20万円未満で確定申告をする必要がない場合は、市町村の住民税担当者に連絡をして、住民税を普通徴収で納税したいことを伝えます。
ただし確定申告をしない場合で住民税を普通徴収に変更する場合、特定の条件が設けられているケースがほとんどです。市町村によりその条件や切り替え方法も異なります。
基本的には、確定申告をしない場合で住民税を普通徴収に切り替えるのは難しいと考えていいでしょう。
副業について人に話さない
副業がバレる原因でも出てきたように、副業のことを職場で話してしまってバレてしまうというケースも少なくないです。
人間はうわさ話が好きな生き物なので、「この人なら安心だろう」と思っていても情報が漏れてしまうことは絶対にないとは言い切れません。
もし副業禁止の職場で副業をするなら、絶対に誰にも話さないという強い覚悟を持って始めることをおすすめします。
職場のパソコンを副業に使わない
「そんなバカなことしないよ!」と思うかもしれませんが、副業を頑張っているとついつい本業の間も副業のことを考えてしまうようになります。
気になってしまうあまり、職場のパソコンで副業に関する情報を調べてしまうこともあるかもしれません。
副業は本業に支障が出ない範囲内で行うのが基本ですが、職場のパソコンを副業に使うといったうっかりミスにも気を付けていきましょう。
まとめ:絶対安心な方法はない
ここまで副業がバレる原因やバレない方法をお伝えしましたが、結論としては絶対安心な方法はない、です。
副業禁止の職場では副業をしないか、もしくは副業がバレたときのことを考えておくのが良いかもしれません。
副業OKな職場に転職するというのも、一つの選択肢です。
後々トラブルにならないように、自分の職場のルールはきちんと調べておきましょう。